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司法書士は、あなたの身近な「くらしの法律家」
こんなときに、私たちが、きっとお役にたちます。

相続登記の義務化について

土地建物 不動産登記申請
不動産登記は権利を保全するための重要な制度です。家を新築したときの所有権の登記、相続・贈与・売買などによる不動産の名義変更、不動産を担保にお金を借りるときの抵当権や根抵当権に関する登記、住所や氏名が変更したときの手続など、不動産登記申請の代理を行います。
会社 会社・法人登記申請
会社・法人の設立登記、役員変更、資本金の増加、商号・目的・本店所在地の変更、合併、解散など、会社・法人の登記申請の代理を行います。
裁判 書類作成による本人訴訟等の支援
訴状等の作成を通じて、本人訴訟等の支援を行います。
例えば、
・家庭裁判所が取り扱う各種家事事件関係書類の作成
 (相続放棄、遺産分割調停、成年後見申立て等)
・訴状、支払督促、調停、仮差押え、仮処分、競売の申立て等
 すべての裁判所に提出する書面を作成いたします。
訴訟代理(法務大臣認定司法書士のみ)
認定司法書士は、簡易裁判所の民事事件に限り、本人の代理人として訴訟等を行います。
※認定司法書士が代理人となることのできる民事事件は、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件に限ります。 この範囲において、例えば、訴えの提起、支払督促、民事調停、少額訴訟手等の代理人となることができます。
尚、岩手県内の認定司法書士につきましては、会員名簿をご覧ください(認定司法書士は、会員名簿に「簡裁代理認定番号」の記載があります。)
債務 多重債務の整理
消費者金融やクレジットなどの債務整理、自己破産・民事再生手続の申立、払い過ぎた利息の返還請求など、借金問題を抱える方の生活再建をサポートします。
後見 成年後見
認知症や精神障害により判断能力が不十分な状態になっても、その当事者が不利益を被ることがないよう成年後見人等を選任し、その成年後見人等が本人の法律面や生活面での保護や支援をする制度の一翼を担っています。
詳しくは、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」をご覧下さい。
供託 供託
地代・家賃・営業保証金・裁判の保証金の供託申請などを行います。
相続手続き 遺産相続
相続が発生した際には、預貯金の解約・名義変更、不動産の相続登記、株式や投資信託の手続、相続人調査(戸籍収集)、遺産分割協議書の作成など、多岐にわたる手続きが必要となります。司法書士は、こうした複雑な相続手続きを円滑に進めるための書類作成や登記申請、関係機関とのやりとりを通じて、相続人の皆さまをサポートします。
相続登記の義務化
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に、遺産分割が成立し不動産を取得した相続人は、その成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。不動産を相続した場合は、お早めに司法書士へご相談ください。

ACCESS

交通アクセス:岩手県司法書士会館
盛岡駅から徒歩約20分

〒020-0015 岩手県盛岡市本町通2-12-18
TEL 019-622-3372

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